2021-02-18 第204回国会 衆議院 予算委員会 第13号
被災した学校施設の復旧について、公立学校については、公立学校施設災害復旧費国庫負担法の関係法令等に基づいて支援を行っております。また、私立学校については、日本私立学校振興・共済事業団の融資事業の対象としているところでございます。
被災した学校施設の復旧について、公立学校については、公立学校施設災害復旧費国庫負担法の関係法令等に基づいて支援を行っております。また、私立学校については、日本私立学校振興・共済事業団の融資事業の対象としているところでございます。
被災した公立学校施設の復旧については、従来より、公立学校施設災害復旧費国庫負担法等により国庫補助を行っております。今般の台風十九号につきましては、激甚災害に指定され、公立学校施設災害復旧事業の補助率のかさ上げや私立学校施設の災害復旧の補助対象化など特別の措置が講じられることになりました。
○関政府参考人 降雨等による土砂災害で土砂の流入等の被害を受けました学校施設についてでございますが、被災した公立学校施設の復旧につきましては、公立学校施設災害復旧費国庫負担法等によりまして国庫補助を行っております。
これら被災した公立学校の施設やスクールバス等の復旧に係る財政支援につきましては、公立学校施設災害復旧費国庫負担法などによりまして、文部科学省が担当する分では国が復旧に要する費用の原則三分の二の負担ということでありますけれども、他省庁の取組も合わせますと地方単独の負担は全体の一・七%という形で、最小限にとどめるべく対応いたしているところであります。
○政府委員(遠山耕平君) 公立高校の災害復旧につきましては、実験、実習施設の建物、それから設備を原形に復旧する経費についても、被害額が、建物それから設備ごとに県立学校については六十万円以上、それから市町村立学校につきましては三十万円以上でございますれば、公立学校施設災害復旧費国庫負担法に基づきまして国庫負担が行われることになっております。
今後早急に現地調査をいたしまして、公立学校施設災害復旧費国庫負担法に基づきまして適切に措置をしてまいりたい、かように考えているわけでございます。
公立学校の施設がこのたびのように噴火等により被害を受けた場合につきましては、公立学校施設災害復旧費国庫負担法等の関係の法令に基づきまして、復旧に要する経費について通常の場合におきます校舎等の新築事業にかかわる国の負担割合よりかなり高率の割合で国が援助する、こういう制度が設けられているわけでございます。
例えば、公立学校施設災害復旧費国庫負担法とか国が補助を出せる制度があるんですけれども、ところが今回のこの深江町の場合どうなるかというと、警戒区域内に今学校が現存している。残っているわけですが、警戒区域になったから使えない。壊れてしまえばまた対応ができるんですけれども、こういう状態の場合、まず何か国として手助けできる法律があるのかどうかというのを確認しておきたいと思うんです。
先生御指摘のように、公立幼稚園におきます降灰除去に要します経費につきましては、小中学校と同様に、公立学校施設災害復旧費国庫負担法による負担制度のほか、公立諸学校建物其他災害復旧費補助金によりまして、同法の対象とならない降灰除去についても、一定の基準以上のものにつきまして国庫補助の対象としてきております。これに対しまして、私立幼稚園につきましてはこのような制度がないわけでございます。
公立学校施設災害復旧費国庫負担法に基づきまして、学校、校庭等の降灰除去につきまして、降灰収集費、降灰運搬費、降灰処分費などが支給されておるわけですが、私立幼稚園、保育所等は災害復旧法の対象外になっております。
従来、公立学校施設の降灰除去に関する軽費のうち、降灰が一時的に多量にあるなど被害の程度が大きいものについては、災害復旧としまして、公立学校施設災害復旧費国庫負担法を適用してきたわけでございますが、先生お話しのように、地元の方から強い要望もございまして、採択基準の改正につきまして六十年に財政当局と折衝を行いまして、基準を緩和をして、六十年から新しい基準を適用したわけでございます。
○青木薪次君 それから、学校の校庭の降灰除去に対する公立学校施設災害復旧費国庫負担法の採択基準が厳し過ぎるということは先ほども話がありましたが、五十九校のうち六校しか対象になってないと。今、帆足防災課長から説明があったわけでありますが、この点についてももう少し詳しく実情を検討して基準を緩和する必要があるんじゃないか。これは要望をいたしておきます。
学校の降灰除去につきましては、災害復旧に該当するものと、それ以外の災害復旧に該当しないものと、こういう分けられ方ができると思いますが、災害復旧に該当するものについては、公立学校施設災害復旧費国庫負担法によって国庫負担を行うと、それ以外の災害復旧に該当しないものについては私どもとしては施設の、すなわちグラウンドの維持管理の一環として普通交付税等にその維持管理費が積算されておりますし、また特別の財政需要
公立学校施設災害復旧費国庫負担法の適用につきましては、先生お話がございましたように、従前の基準では実情にそぐわないと、こういう地元からの強い要望がございまして、昨年その基準の改正につきまして財政当局と折衝を行いまして、新しい基準を定めまして、六十年度の発生災害分から適用することになったわけでございます。
○篠塚説明員 学校のグラウンドの降灰除去を災害復旧の対象として対応せよというお話でございますが、学校の降灰除去に要する経費につきましては、降灰が一時に多量にあるなど被害の程度が著しく大きいものにつきましては、公立学校施設災害復旧費国庫負担法を適用したケースがございまして、おっしゃるとおり、近く現地調査を進めてまいりたいというふうに予定しております。
○吉田説明員 公立学校施設の降灰の除去に要する経費については、降灰が一時的に多量にあるなど、被害の程度が著しく大きいものにあっては、先生御指摘のように、公立学校施設災害復旧費国庫負担法上の災害として、過去において国庫補助の対象となったケースがございます。今回のケースにつきましては、市町村からの申請に基づきまして、この法律の適用が可能かどうか検討してまいりたい、このように思っております。
○田中(暁)政府委員 ある程度の厚みの灰がたまりました場合には、公共土木施設災害復旧費国庫負担法でございますか、これの規定によりまして補助事業とされておりまして、現在坪田地区等で降灰の除去作業をやっておりますが、これはこの規定に基づいてやっておるわけでございます。
公立学校につきましては、公立学校施設災害復旧費国庫負担法の規定に基づきまして、これから四月中旬に国庫負担の事業計画書が設置者かち提出されますので、それを待ちまして直ちに現地立会調査を行い、所要の手続をとる予定でございます。 私立学校につきましては、通常の場合、日本私学振興財団からの融資で復旧をする予定になっております。
公立学校施設の復旧につきましては、公立学校施設災害復旧費国庫負担法に基づく補助を行うわけでございますが、いまのところ、四月中旬までに設置者の方から災害復旧事業計画書が提出される予定でございます。これを受けまして、四月下旬までに現地調査を行い、引き続き速やかに所要の措置をとる、こういう手順でございます。
○説明員(大井久弘君) 学校の校庭等の降灰除去に要する経費につきましては、降灰が一時的に多量にあるなど、被害の大きなものにつきましては、現在公立学校施設災害復旧費国庫負担法というのがございまして、その法律に基づく国庫助成を行うことを現在考えております。このことにつきましては、すでに桜島町等から国庫補助の申請があるところでありまして、現在このことにつきまして検討中でございます。
○説明員(大井久弘君) 公立学校施設災害復旧費国庫負担法におきましては、被害の額といたしましては、一校当たり土地あるいは建物についてそれぞれ十万円以上のものについて負担の対象としているわけでございまして、本件におきましても同様の取り扱いになろうかと考えております。
○説明員(倉地克次君) 公立学校の災害復旧につきましては、私ども公立学校施設災害復旧費国庫負担法に基づいてその一部を国庫負担しているわけでございますが、この法律に基づきます負担の手続といたしまして、災害後一ヵ月以内に設置者におかれまして復旧の事業計画をおつくりいただきまして、それに基づきまして私ども大蔵省の担当者と一緒に現地を見せていただきましてその事業費を策定する次第でございます。
それから査定の点でございますが、私ども公立学校施設災害復旧費国庫負担法という法律に基づきまして、大蔵省の担当官と共同して現地において事業計画を確認し、その費用を確定する次第でございますが、これまで長年大蔵省の担当官と協議してそれを行っている次第でございます。
○大井説明員 お尋ねの第一点の公立学校施設の雪害の被害の補助の問題でございますが、一般的に公立学校の施設の災害の被害につきましては、公立学校施設災害復旧費国庫負担法に基づきます補助の道があるわけでございます。
これに対しましては、公立学校施設災害復旧費国庫負担法に基づいて措置をいたしますが、最小限度に学校運営の被害を食いとめるために急ぐように指示をいたしておるところであります。 二点目の休校状況でありますが、北海道、青森、新潟等八つの都道府県で延べにしますと五百八十八校ございます。